清瀬市・東村山市・東久留米市で社労士をお探しなら埼玉県新座市出身の社労士、法村社会保険労務士事務所
10月から東京都の最低賃金が時給985円となります。
従業員の給与額は問題ございませんでしょうか?
月給で給与を支払っている従業員でも、時給単価に計算したら時給985円を下回っているなんてこともございますのでご注意いただければと思います。