お知らせ

2019年10月からの最低賃金

東京都の最低賃金が、先月より1013円になりました。変更されて1か月以上が経ちましたが、皆様の中で東京の事業所であるにもかかわらず「時給1000円」のままになっていたりしませんか?毎年10月が変更のタイミングなので、来年以降もこの時期は意識していきましょう!

 

東京都最低賃金

10月から東京都の最低賃金が時給985円となります。

従業員の給与額は問題ございませんでしょうか?

月給で給与を支払っている従業員でも、時給単価に計算したら時給985円を下回っているなんてこともございますのでご注意いただければと思います。

10月

10月になりました!最低賃金も変わりましたね。東京都は958円。東京都の事業主の皆様、大丈夫でしょうか?時給950円はアウトですのでご注意ください。

さて、先月は私が開業した月でした。早いもので開業して5年目を迎えました。これからも皆様のお役に立てるようできる限り頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

最低賃金額改定の目安が発表されました!

以前に最低賃金についてご案内しましたが、7月27日、厚生労働省のホームページに、「平成29年度地域別最低賃金額改定の目安について」という題目で発表がありました。もしこの目安通りに改定となると、東京都の最低賃金が932円→958円になります。ついに950円を超えようとしております。今年の10月から改定される可能性がありますので、事業主の皆様はご注意いただければと思います。

算定基礎届

社会保険の算定基礎届の提出期限は7月10日まででしたが、皆様は無事に提出は完了しましたでしょうか?中には、調査の通知が来て、これから年金事務所に提出される事業所もあるかと思います。年に1回の手続きなので、書類作成などに苦労された方もいるのではないでしょうか?その業務、法村社会保険労務士事務所でサポートできますよ!まずはお気軽にお問い合わせください!

労働保険年度更新

5月も本日で終了ですね。明日から6月ということで、労働保険の年度更新手続きの期間に入ります。従業員を雇われている事業主の皆様の手元には、そろそろ申告書類が届いてる頃かと思います。書類作成・申告に時間がかかって本来の業務に影響が出てしまっている事業主の方、社会保険労務士に任せてみるのも一つの手ですよ!

東京都の最低賃金は?

法村社会保険労務士事務所は東京都清瀬市にありますが、事務所から徒歩数分で埼玉県新座市に行くことが可能です。

ご存知の方も多いと思いますが、現在の東京都の最低賃金は時給932円です。一方埼玉県の最低賃金は時給845円となります。

ここ数年最低賃金は毎年上がっておりますので、今年も10月頃さらに上がる可能性があるかと思います。

気がついたら最低賃金を下回って従業員を働かせていたということがないよう、事業主の方は9月頃から最低賃金について意識されておくといいかと思います。

あと事業主の方に注意していただきたいのは、例えば今まで埼玉県に事務所があり、近所に事務所移転した場所が東京都であった場合です。

アルバイトの従業員を時給930円で働かせていた場合、移転後は当然時給932円以上にする必要があります。

当たり前のことかもしれませんが、意識してないと本当に気づけない最低賃金のお話しでした。

 

お気軽にお問い合わせ下さい!

法村社会保険労務士事務所では、打ち合わせが必要な場合、基本的にはこちらからお伺いさせていただいております。逆に来てもらうのは困るといった場合ですがご安心ください。当事務所には打ち合わせスペースをご用意しております。写真はその打ち合わせスペースです。事務所は清瀬駅南口から徒歩5分程の場所にございますので、何かお役に立てることがございましたらお気軽にお問い合わせください!

ホームページをリニューアルしました。

ホームページをリニューアルしました。

気分も新たにがんばってまいりますので、法村社会保険労務士事務所を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。