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労災保険特別加入手続き

国の中小事業主労災補償制度をご存知ですか?(労災保険特別加入)

労災保険とは、労働者が業務上のケガや病気、または通勤中に事故に遭った場合に、その労働者に対して国が事業主に代わって保険金を支払う制度で、労働者の社会復帰促進を目的としています。
その労災保険は、労働者災害補償保険という名のとおり、労働者を対象とした保険ですので、事業主や法人役員、家族従事者、一人親方などは原則として適用されません。
しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい場合があります。そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。

労災保険中小事業主等特別加入制度

中小事業主等の特別加入者の範囲

年間通じて労働者を一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用する合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。
労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。

特別加入制度は労働保険事務組合に事務委託をすることで加入することができます。
法村社会保険労務士事務所は「労働保険事務組合東京SR経営労務センター」の会員です。特別加入制度の利用をご検討される際は、ぜひ一度お問い合わせください。

一人親方の労災特別加入制度

一人親方の労災特別加入制度とは

労働する全ての人々という大きな輪のうち、大部分の方が労働者として働く人たちです。そして、労働者を使用する事業主が存在します。そのどちらでもない方がいわゆる「一人親方」といわれる方たちです。
また、労働者を全く使用しないで家族だけで事業を行っている方や、労働者を使用していても年間100日に満たない日数しか使用しない場合なども含んで一人親方と呼んでいます。
しかし、特定業種に従事し、加入を希望した一人親方には特別に労災保険を適用する制度が用意されています。
それが「一人親方の労災特別加入制度」です。

労災特別加入の出来る一人親方の種類

一人親方の中でも、労災特別加入が出来る業種が限定されています。
取り扱いの可能な業種は以下の通りです。

  • 建設業(土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体の又はその準備作業)

法村社会保険労務士事務所を経由して「東京SR建設業労災福祉協会」に加入することができます。
特別加入制度の利用をご検討される際は、ぜひ一度お問い合わせください。